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鳴門病院についてABOUT

暴言・暴力・迷惑行為への対応

暴言・暴力・迷惑行為への対応

当院では、暴言・暴力・迷惑行為が行われた場合には、職員を守るために組織的に対応することとしています。
当院で暴言・暴力・迷惑行為があった場合には、退院や退去を命じ、または警察に通報することがありますので、あらかじめご了承下さい。

暴言・暴力・迷惑行為の例

【注意】以下のような行為は、犯罪です!

事例

法律

殴る・蹴る等の暴力行為、職員に対して物を投げつける 刑法208条 暴行罪
上記の暴力行為により負傷させる 刑法204条 傷害罪
院内の備品を破損する 刑法261条 器物損壊罪
職員に対して暴言を吐く 刑法231条 侮辱罪
わざと大声を張り上げる、居座り続けるなどして業務を妨害する 刑法234条 威力行為妨害罪
「ただですむと思うなよ」「おぼえていろ」など脅迫的な暴言を吐く 刑法222条 脅迫罪
土下座や謝罪を強要する 刑法223条 強要罪
正当な理由がないのに院内に侵入又は居座り、退去を命じられても従わない 刑法130条 住居侵入罪・不退去罪

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