暴言・暴力・迷惑行為への対応
暴言・暴力・迷惑行為への対応
当院では、暴言・暴力・迷惑行為が行われた場合には、職員を守るために組織的に対応することとしています。
当院で暴言・暴力・迷惑行為があった場合には、退院や退去を命じ、または警察に通報することがありますので、あらかじめご了承下さい。
暴言・暴力・迷惑行為の例
- 大声や奇声をあげて、他の利用者や職員に迷惑をかけること
- 他の利用者や職員に対する脅迫的な言動
- 当院の備品等を無断で使用・持ち出し、又は損壊する行為
- 他の利用者や職員の尊厳や人格を傷つけるような発言
- 他の利用者や職員に対する暴力行為
- 頻回又は長時間にわたる面談や電話によって当院の業務を妨害すること
- 職員に対し、みだりに接触したり、性的な発言を行い、又はストーカー行為を行うこと
- 正当な理由なく院内に立ち入り、退去を命じられたにもかかわらず退去しないこと
- 当院の規則又は職員の指示に従わない行為(飲酒、喫煙、無断外出等を含む)
- 無断撮影・無断録音
- 職員に対して謝罪を強要する行為
- その他、他の利用者や職員に迷惑をかけ、又は当院の業務を妨害する行為
地方独立行政法人徳島県鳴門病院 病院長
【注意】以下のような行為は、犯罪です!
事例 |
法律 |
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殴る・蹴る等の暴力行為、職員に対して物を投げつける | 刑法208条 暴行罪 |
上記の暴力行為により負傷させる | 刑法204条 傷害罪 |
院内の備品を破損する | 刑法261条 器物損壊罪 |
職員に対して暴言を吐く | 刑法231条 侮辱罪 |
わざと大声を張り上げる、居座り続けるなどして業務を妨害する | 刑法234条 威力行為妨害罪 |
「ただですむと思うなよ」「おぼえていろ」など脅迫的な暴言を吐く | 刑法222条 脅迫罪 |
土下座や謝罪を強要する | 刑法223条 強要罪 |
正当な理由がないのに院内に侵入又は居座り、退去を命じられても従わない | 刑法130条 住居侵入罪・不退去罪 |
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