公益通報制度について
公益通報制度について
地方独立行政法人徳島県鳴門病院では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨に基づき、公益通報及びそれに関連する相談を適切に処理するため、公益通報窓口を設置いたします。
公益通報とは、当法人役職員等が、職務遂行上の公益通報者保護法に定める法令違反行為等又は当法人が定める各種規程に違反する行為を公益通報窓口へ知らせることをいいます。
法律の定める要件を満たす場合、又は当法人の公益通報者保護に関する規程の要件を満たす場合、通報したことを理由として通報者を不利益に取り扱うことが禁止されています。
1.公益通報の対象
当法人の事業に従事する役職員の行為であって、公益通報者保護法に定める法令違反行為等及び法令違反等に繋がるおそれのある行為、又は当法人が定める規程に違反する行為が対象です。
なお、法人の事務事業の適正化が目的のため、役職員等の私生活上の行為は対象外です。
※できる限り、違反している法令又は規程の名称を明らかにしてください。
2.通報できる人
- 当法人の役職員(正規職員、嘱託職員、派遣労働者)及び当法人の事業に従事する役職員
- 通報の日から 1 年以内に上記の役職員であった者
※実名のほか、匿名による通報も可
3.通報の方法
メールや郵送の場合、次の書式をご利用ください。
匿名での通報を希望される方以外は、氏名・住所・連絡先を明記又は申し出てください。なお、連絡先が明記されていない場合や匿名の場合には、十分な調査が行えなかったり、通報の受理又は不受理、調査結果・是正措置等の内容を通知できないことがあります。
【通報内部窓口】(通報方法:電話、電子メール、郵送又は面談)
地方独立行政法人徳島県鳴門病院 内部統制・コンプライアンス室
〒772-8503 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番
電話:088-683-0011(PHS:3594)
(受付時間:月曜から金曜の9時から12時及び13時から17時まで(土・日・祝日、年末年始を除く))
メール:koueki-tsuuho@naruto-hsp.jp
※封筒又はメールの件名に「公益通報」と記載してください。
【通報外部窓口】(通報方法:電話、電子メール又は郵送)
弁護士法人色川法律事務所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア12階
電話:06-6203-0012
(受付時間:月曜から金曜の10時から17時まで(土・日・祝日、年末年始を除く))
メール:helpline@irokawa.gr.jp
※封筒又はメールの件名に「弁護士法人色川法律事務所 鳴門病院公益通報 通報外部窓口宛」と記載してください。
4.通報受理した場合の流れ
- 窓口で受け付けた通報は、当法人事務局から通報内容に関係する部門(所属)の調査を行います。
通報された方が希望する場合には、氏名等個人が特定される情報を秘匿しますが、ご希望がない場合には、これらを伏せることなく関係する部門(所属)に連絡します。
- 当法人では、受け付けた通報の内容が次のいずれかに該当する場合は、受理せず調査を行いません。
・苦情、要望、意見又は相談に該当する場合
・内容が抽象的又は不明確であるため、十分な調査を行うことができないと認められる場合
・是正措置を講じることができないと明らかに認められる場合
・以前に通報された方から同じ趣旨の通報があった場合
・関係する部門が通報の内容に既に対応している場合
- 通報の受理又は不受理、調査結果・是正措置等の内容については、法人事務局又は通報外部窓口から通報された方に通知いたします。(ただし、連絡先が不明の場合を除きます。また、匿名通報の場合には調査結果・是正措置等の内容を通知しないことがあります。)
5.公益通報者の保護
公益通報保護法と制度の概要については、消費者庁ホームページをご参照ください。
公益通報制度の運用状況
当院での公益通報対応実績
対象年度 |
実績件数 |
備考 |
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令和5年度 | 0件 |